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契約書作成

相手に約束を守ってもらいたいあなたへ

行政書士大杉卓也 日常生活を送る中で、人は様々な約束を交わしています。
何か物を購入する場合、売却する場合、自分に代わって誰かに何か物事をやってもらう場合など、その約束は多種多様です。
そのような日常生活の中での約束事でも、書面にしておくことを怠ったがために、後で問題となってしまうことも、またよくあることです。その中でも金銭に関することは特に注意が必要でしょう。口約束のままで、相手は約束を守ってくれるのか、不安なままでいるよりも、契約書を交わして安心できる状況を作りませんか?
また、契約書は何も約束を守ってもらうためだけにあるのではありません。口約束のみで”言った、言わない”の水掛け論をして、お相手との関係を悪化させてしまうことを防ぐためにも有効であるといえるものです。そのような、契約書の作成をサポートさせていただきます。


 

契約書 サポート業務一覧

契約書に関する相談業務

 初回30分 無料

契約書についての各相談をメール、電話、対面式の面談の3種類の方法で受けさせていただきます。
初回のお客様でしたら、面談、電話によるご相談の場合、初めの30分間、メールによるご相談の場合は2往復を、それぞれ無料で受けさせていただきます。
また、相談に関する料金は相談のみで終わってしまった方が対象です。
実際に書類作成等のご依頼をいただけたのなら、相談料はいただきません。

契約書に関する相談

金銭消費貸借契約書の作成

 32,400円

金銭消費貸借契約書とは、お金の貸し借りを行なう場合に作成される契約書のことです。
単純に、いつ誰が誰にいくら借りたか、ということを記しただけの借用書とは異なります。
そのような金銭消費貸借契約書の作成を承ります。

金銭消費貸借契約書の作成

債務弁済契約書の作成

 32,400円

少額のため、書類などを作らず口約束でお金を貸すことを繰り返していたら、いつのまにか結構な金額になっていて不安になってきた、などということはよくあります。
そのような場合には、その都度、契約書を交わさなかった人が悪いのか、といえばそれは違います。
たとえ事後でも、改めて契約書を交わすことで、その不安をやわらげることもできます。
そのような債務弁済契約書の作成を承ります。

債務弁済契約書の作成

売買契約書の作成

 32,400円

友人や知人などに対して、物を売ったり買ったりする約束をする場合にも注意が必要です。
また、インターネットなどを介して、個人間での取引などもあるでしょう。
そのような場合に交わされる売買契約書の作成を承ります。

売買契約書の作成

示談書の作成

 32,400円

事故や不貞行為など、他人の権利を害してしまった場合には、民法上では不法行為となります。
ただ、このような状況でも、裁判までしたくないということでしたら示談という方法で問題の解決を図ることができます。
そのようなときに場合に交わされる示談書の作成を承ります。

示談書の作成

その他の契約書の作成

 32,400円から

上記に挙げた以外の様々な契約書について作成を承ります。
作成難易度によって、費用は異なりますが、なるべくご相談に応じさせていただきます。


 

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