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債務弁済契約書作成

債務弁済契約書とは

債務弁済契約書とはお金の貸し借りをする時の契約書の一種です。
多くの場合、金銭の受け渡しと共に金銭消費貸借契約書に署名押印をして後日の紛争に備えるのが一般的です。
しかし、金額が少額ですと、そのような書類を用意せずにお金を受け渡してしまい、それが繰り返されて、後で結構な金額になってしまっていたことに気づき、不安になってしまう方もいらっしゃいます。
そのような場合でも、後日、それまでの債務をまとめて、新たに契約書を作成することができます。
この契約書を債務弁済契約書といいます。

金銭消費貸借契約書との違いは

債務弁済契約書と金銭消費貸借契約書との違いは、契約を結ぶ時期と、お金の受け渡しの時期についての記述に違いがあります。
債務弁済契約書は、お金を受け渡した後に契約を結ぶのが一般的ですが、金銭消費貸借契約書はお金を受け渡すときに同時に契約を結ぶのが一般的です。
また、金銭消費貸借契約書の場合は契約の日付にお金を受け渡しているのに対し、債務弁済契約書では、過去、複数回に渡ってお金を受け渡していたため、いつからいつまでの期間に、といった記述になります。

債務弁済契約書の注意点

前述しましたように、先にお金を渡してしまっている関係で、債務弁済契約を結ぶには、お相手の同意が不可欠です。
ご自身の記憶、お相手の記憶が食い違う場合もありますので、ある程度はお相手に譲歩して契約書の作成に協力してもらう姿勢も必要になります。
そのため、お金の貸し借りをする場合には、金銭消費貸借契約書を作成することが望ましいです。
債務弁済契約書は、あくまでも金銭消費貸借契約書を作成しなかった場合の補助的なもの、と考えたほうがいいかもしれません。

債務弁済契約書作成サポート

 32,400円

債務弁済契約書の作成を行ないます。
まずは、あなたが現状どのような状態にあるかを念入りにヒアリングさせていただき、合意していること、協議が不十分な点などを洗い出し、当事務所独自のヒアリングシートに落とし込んで情報を整理します。
その後、電話やメールなどで、お相手との協議をサポートさせていただきます。
その際の追加の相談料は一切いただきません。
そのようにして、完成させた債務弁済契約書を作成させていただきます。
また、お相手が後日、言い逃れできないように記名押印時の立会人も勤めさせていただきます。


 

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