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遺言

遺される大事な人を想うあなたへ

行政書士大杉卓也 あなたは、遺言書とは、自分の死が目前に迫ったときに作成するものだと思っていませんか?
あるいは、遺すものがわずかだったり、借金が残っていたりしている自分には関係のないものだと思っていませんか?
遺言書とは、莫大な資産を持っていたり、家族同士の仲が悪かったりという場合にしか必要のないものではありません。
ごく普通の人にとっても必要とされるものです。
人は生前、自身の財産を自由に処分できますが、その人の死後に遺された家族は故人の意思を確かめることができません。 そのようなときに遺言書という形のあるものがあれば、その内容に沿う形で故人の意思を尊重してその実現をはかることができます。 遺産相続では、法定相続よりも遺言による相続が優先されるからです。
遺言書があることによって、遺された家族に無用の心配をかけることや、余計な争いがおこるのを防ぐことができるのです。
生前に遺言書を作成しておくことは、決して“自分には全く関係のないこと”でも、“縁起でもないこと”でもありません。
大事な人たちに安心を贈るために、遺言書を作成しておくことをおすすめします。


 

遺言 サポート業務一覧

遺言に関する相談業務

 初回30分 無料

遺言についての各相談をメール、電話、対面式の面談の3種類の方法で受けさせていただきます。
初回のお客様でしたら、面談、電話によるご相談の場合、初めの30分間、メールによるご相談の場合は2往復を、それぞれ無料で受けさせていただきます。
また、相談に関する料金は相談のみで終わってしまった方が対象です。
実際に書類作成等のご依頼をいただけたのなら、相談料はいただきません。

成年後見の相談

自筆証書遺言作成サポート

 32,400円

お客様からヒアリングした内容に沿って、自筆証書遺言の原案の作成を行ないます。

自筆証書遺言作成

公正証書遺言作成サポート

 54,000円

公正証書遺言の原案の作成を行ないます。公証役場の手配や、必要であれば、公証役場における証人の代理人もつとめさせていただきます。

公正証書遺言作成


 

遺言に対しての知識

遺言書の相談いざ遺言書を作成しようとしたときには、様々な疑問がわいてくることと思います。
どのような書式で書けばいいのか、どの様なことが遺言で指定できるのかなどとともに、法的に無効にならないために押さえておくべきことなどを正確に把握しておくことが大切です。

遺言とは

まずは、遺言とはそもそもどういうものなのか、ということを正確に把握しましょう。
そして、なぜ遺言というものが必要なのかということを一般的に考えてみましょう。

遺言とは

遺言の種類

遺言にも種類があります。
災害時などの緊急の場合を除いて、一般的に残せる遺言の方式は3種類あります。
ご自身の場合、どの方式が適しているのかを確認していきましょう。

遺言の種類の説明へ

遺言の効力の範囲

遺言に認められる効力とその範囲はどのようなものがあるでしょうか。
これを確認しておかないと、せっかく作った遺言書も効力の無いものになってしまう可能性もあります。
そのようなことがないように、法的に認められる遺言の効力とその範囲を確認していきましょう。

遺言の効力の範囲の説明へ

遺産の法定相続人

遺言書が無い場合には、法律で定められた相続人が割り振られます。
自身に遺言書を遺す必要があるのかを見直すためにも、そのような場合、どのような人が、どのような順位で相続人となるのかを確認していきましょう。

遺産の法定相続人の説明へ

遺産の法定相続分

遺言書が無い場合には、法律で定められた相続分が相続人に割り振られます。
自身に遺言書を遺す必要があるのかを見直すためにも、そのような場合、どのような人が、どのような割合で相続財産を受け取ることになるのかを確認していきましょう。

遺産の法定相続分の説明へ

遺言書を作成すべき場合

遺言書があれば、法定相続人や法定相続分を考慮に入れない相続が可能となります。
ご自身に置き換えて、遺言書を遺すことが必要な場合を考えて生きましょう。

遺言書を作成すべき場合の説明へ

遺留分

遺言書を遺すにあたって厄介なものに遺留分というものが挙げられます。
これにより、相続財産の全額を自由に指定することは、たとえ遺言書を作成した場合でも不可能です。
そのため、遺言書を遺す場合にはこの遺留分を考慮に入れる必要があります。
そのような遺留分について確認しましょう。

遺留分の説明へ

遺言の検認手続き

自分で書いた遺言書が効力を発揮するためには、遺言書の検認手続きというものを行なわなくてはなりません。
これは、遺言を遺した人が亡くなった場合に相続人が行なう手続きとなります。
そのような遺言の検認手続きを確認していきましょう。

遺言の検認手続きの説明へ


 

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