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法定相続分

法定相続分とは

法定相続分とは民法の規定により定められた相続分です。
相続人が1人しかいない場合は相続財産は全てその人が受け継ぎますが相続人が複数いるときは、相続財産は原則として民法が定める一定の割合で各相続人に引き継がれます。 いわば、民法が定める各相続人の取り分です。

相続順位 相続人 相続分
第1順位 配偶者 2分の1
2分の1
第2順位 配偶者 3分の2
直系尊属 3分の1
第3順位 配偶者 4分の3
兄弟姉妹 4分の1

※ 子、直系尊属又は、兄弟姉妹が数人であるときは、各自の持分は等しくなります。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1であり、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1となります。

例えば次のような場合は・・・

遺産1200万円
相続人は、以下のとおり
妻・子供 A(嫡出子)・B(嫡出子)・C(非嫡出子)・D(非嫡出子)

妻と子供4人の持分の割合は2分の1ずつとなります。子4人の持分は相等しいのが原則ですが、CとDは非嫡出子ですのでAとBの持分の1/2となります。
よって相続人の持分比率は以下のようになります。

妻:A:B:C:D=6:2:2:1:1 よって、法定相続分は

  • 妻   1,200万円×6/12=600万円
  • 子A  1,200万円×2/12=200万円
  • 子B  1,200万円×2/12=200万円
  • 子C  1,200万円×1/12=100万円
  • 子D  1,200万円×1/12=100万円

となります。


 

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