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遺言とは

遺言書とは

遺言とは、自分が死んだ時に、「財産を誰々に遺す」などの希望を、死ぬ前に書いて遺しておくことです。
しかし、その際に注意しておかなければならないのは、遺言の方式は法律で定められているという点です。そのため、それに違反する遺言は無効になってしまうということです。 遺言は死ぬ前であれば、いつでも本人の意志で自由に変更や撤回をすることができます。
しかし、変更や撤回をするときも、法律上の決まりを守らなければいけません。
また、遺言で定めることが出来る内容も法律で決まっていますので、それ以外の事柄について定めたとしても何の法律上の効力はありません。 なお、遺言は原則として、15歳以上であれば誰でもすることができます。

なぜ遺言が必要か

遺言がなくとも、相続人同士の話し合いが円滑に進み、問題なく相続を終える場合もありますが、相続人同士が争い、相続後の人間関係にしこりを残すこともあります。
「遺言による相続は、法定相続よりも優先」されるという原則があります。そのため、遺言によって意思が明確にされていれば、無用な相続争いを防ぐことも、相続そのものをスムーズに進めることもできます。 また、遺言によって相続権のない人に財産を譲ることもできます。
家庭裁判所に持ち込まれる相続争いの多くは、正式な遺言書がないためだともいわれています。
長い間、一生懸命働いて築いた財産をめぐって、遺された肉親同士が遺産争いを繰り広げるようでは、本末転倒です。 財産のある人は、生前に自分の財産の状況と、その分配の方法等を定めた遺言書を作成しておくことが望ましいでしょう。
また、遺すのは借金だけだという場合であっても、遺された家族が相続放棄をすることにより、借金の返済義務を負わなくてすむように、遺言書というかたちで遺しておいたほうがいいでしょう。


 

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