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遺留分

遺留分とは

遺留分は、遺言でも変えることができない、相続人が財産をもらうための最低限の割合です。

遺留分を持っている人

  • ・配偶者
  • ・子供
  • ・親

遺留分を持っていない人

  • ・兄弟姉妹

遺言者は、自分の財産をどれくらい自由に処分できるかといいますと、遺留分の割合を差し引いた残りということになります。

遺留分の割合

1.直系尊属だけが相続人である場合は被相続人の財産の1/3
2.その他の場合は被相続人の財産の1/2
 〔例〕妻と子2人が相続人の場合、
   ・妻の遺留分は4分の1(1/2 × 1/2)
   ・子1人の遺留分は8分の1(1/2 × 1/4)

法定相続人の例 遺留分の合計 相続人 法定相続分 遺留分
配偶者のみ 1/2 配偶者 1/2
配偶者と子供2人 1/2 配偶者
子供
1/2
1/4ずつ
1/4
1/8ずつ
子供2人 1/2 子供 1/2ずつ 1/4ずつ
配偶者と父母 1/2 配偶者
父母
2/3
1/6ずつ
1/3
1/12ずつ
配偶者と兄弟2人 1/2 配偶者
兄弟
3/4
1/8ずつ
1/2
なし
父 母 1/3 父 母 1/2ずつ 1/6ずつ
兄弟2人 なし 兄弟 1/6ずつ なし

遺留分減殺請求

遺留分が侵害されていても、相続人が遺言どおりの配分を了承するならば、特に問題はありません。
しかし、遺留分を侵害している場合に、侵害を受けた相続人からの請求があれば、返さなければいけません。
たとえば、「愛人に全財産を相続させる」という内容の遺言を作っても、「遺留分権利者(配偶者、子供、親)」が その財産のうちそれぞれの遺留分に相当する財産をとりもどすように求めれば、遺言のとおりになりません。 これを「遺留分減殺(げんさい)請求権」の行使といいます。
ただし、遺留分減殺の請求権は、遺留分を侵害された人が、相続の開始、および減殺することができる贈与または遺贈があったことを知ったときから、1年間行わないとき、または相続開始のときから10年 を経過したときには時効によって消減します。
また、遺留分減殺請求の方法は、相手に遺留分減殺請求をする意思が伝わればよいとされているため、その意思表示をした日付の証拠を残すためにも、内容証明郵便で行なうのがよいでしょう。


 

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