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遺言書の検認手続き

家庭裁判所による検認手続き

「家庭裁判所の検認手続」とは 公正証書遺言以外の遺言は、遺言の執行前に必要な手続きのことです。 相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など「検認」の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するものです。 上記のように、「検認」は、遺言の有効・無効を判断する手続ではありませんが、検認を受けないで遺言を執行した場合には過料に処されるので注意しなければなりません。


 

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