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法定後見

法定後見制度とは

法定後見とは、すでに物事を判断する力が不十分となっている場合に、家庭裁判所への審判により後見人(保佐人・補助人)が決定され開始するものです。
本人の判断能力の程度に応じて同意権(自分の行為についての確認をしてもらったりすること)、代理権(代わりにやってもらったりすること)、取消権(「やっぱりやめた」と言ってもらったりすること)などの範囲が異なる「後見」「保佐」「補助」の3種類があります。
申立後には医者の鑑定が必要で、その鑑定の結果が、審判をする上での重要な資料となります。
家庭裁判所に申し立てることにより、家庭裁判所がその判断を補う人を選びます。

後見

本人が一人で日常生活を送ることができなかったり、 財産管理ができなかったり、というように、 判断能力がほとんどない場合に活用されます。
家庭裁判所により、後見開始の審判を受けた人(補ってもらう人)は成年被後見人と呼ばれ、その人の判断を補う人は成年後見人と呼ばれます。
成年被後見人は、日用品の購入や、その他の日常生活に関する行為、 結婚したり、遺言書を書いたりといった自分自身の身分に関する行為のみを一人ですることができ、 これ以外の行為は成年後見人が代理して行ないます。
成年後見人は、成年被後見人が一人でした法律上の行為(契約を結んだりすること)のほとんどを、原則として取り消すことができ、 日常生活に関することは例外的に取り消せないということになります。

保佐

本人が日常的な買い物程度ならば一人でできるが、 お金の貸し借りや、不動産の売買といった、重要な財産の管理をすることは 一人ではできないといったように、 判断能力が著しく不十分な場合に活用されます。
家庭裁判所により、保佐開始の審判を受けた人(補ってもらう人)は被保佐人と呼ばれ、その人の判断を補う人は保佐人と呼ばれます。
保佐人には、被保佐人の行為について同意権、取消権が与えられます。代理権に関しては、被保佐人の同意を得て、代理権付与の審判を受けることにより与えられます。
保佐人は、後見の場合と異なり、被保佐人が一人で契約を結んだりしたことについては、原則として、取り消すことができません。
保佐人は、被保佐人が保佐人の同意なしに一人でやってしまった一定の重要な行為についてのみ取り消すことができます。
被保佐人が保佐人の同意を得なければならない一定の重要な行為は以下のとおりです。

  • ・預貯金を払い戻すこと
  • ・金銭を貸し付けること
  • ・金銭を借りたり、保証人になったりすること
  • ・不動産などの重要な財産の売買、担保権設定、賃貸借をすること
  • ・訴訟行為をすること
  • ・贈与、和解、仲裁合意をすること
  • ・相続の承認、放棄、遺産の分割をすること
  • ・贈与の申し込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申し込みを承諾し、または負担付遺贈を承認すること
  • ・新築、増築、改築、または大修繕をすること
  • ・山林の場合10年、山林以外の土地の場合5年、建物の場合3年、動産の場合6ヶ月の期間を超える賃貸借をすること

代理権付与の審判を経て与えられる代理権に関しては上記の範囲に限られません。

補助

本人が一人で重要な財産の管理をすることをきちんと行えるか不安があり、 本人の利益のためには他の人に代わってもらう、 あるいは一回確認してもらったほうがよいといったように、 物事を判断する力が不十分な場合に活用されます。
家庭裁判所により、補助開始の審判を受けた人(補ってもらう人)は被補助人と呼ばれ、その人の判断を補う人は補助人と呼ばれます。同意権付与の審判、または代理権付与の審判、あるいはその両方は、被補助人の同意を得て、補助開始の審判と同時に行なわなければなりません。 そのため、補助は本人の同意がない限りすることができない制度となります。
補助人には、同意権付与の審判のみの場合には、被補助人の行為について同意権と取消権が与えられ、代理権付与の審判のみの場合には代理権のみが与えられます。
補助人は、保佐人と同様に、被補助人が一人で契約を結んだりしたことについては、原則として、取り消すことができません。 補助人は被補助人が補助人の同意なしに一人でやってしまった一定の重要な行為についてのみ取り消すことができます。
被補助人が補助人の同意を得なければならない一定の重要な行為は、上記の保佐人の同意を得なければならない重要な行為の一部について、個別的に審判をうけたものだけになります。
また、代理権付与の審判を経て与えられる代理権に関しては上記の範囲に限られません。


 

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