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財産管理委任契約

財産管理委任契約とは

財産管理委任契約とは、判断能力が十分なうちから財産の管理を自分に代わって行なってもらうようにしておくものです。
例えば、高齢になってしまったために、車などの移動手段が使えない状態や、長距離を歩くのが困難な状態などで、自宅の近所に金融機関がなく、預貯金の管理に困難をきたす場合などが考えられます。 都会でしたらまずありえないかもしれませんが、地方でしたらありえる話です。 また、判断能力はあるが、寝たきり、あるいはそれに近い状態ということもあるでしょう。
このような場合には、自分に代わって財産を管理してくれる人を選び、その人に預貯金の引き出しなどをお願いすることが本人の生活の利便性を高めてもらえます。

財産管理委任契約と任意後見契約との違い

財産管理委任契約 任意後見契約
契約書の方式は自由 契約書は公正証書で作成しなければならない
監督人は就かない 監督人が就く
判断能力が衰える前からでも管理してもらえる 判断能力が衰えた後でないと効力を発揮しない

財産管理委任契約と任意後見契約との違いは、任意後見契約は判断能力が衰えた後に効力を発揮するということが挙げられます。また、任意後見監督人が就くということも違いとして挙げられます。
そして、財産管理委任契約と任意後見契約との併用が「移行型の任意後見契約」ということになります。


 

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