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任意後見

任意後見制度とは

本人がまだ、日常の生活を送る上で困っていないときに、先を見越して自分の援助者になってもらいたい人に、「困るようになったときは後見人になって」とあらかじめお願いしておくことです。
法定後見が裁判書の審判によるものであるのに対し、任意後見は契約であるという違いがあります。 また、法定後見では一定の場合を除き、必ず本人の判断能力に関する鑑定が必要であるのに対して任意後見では鑑定はいらないという点や、 任意後見には、本人の行った行為の取消権は、財産を管理するための限られた範囲でしかできないといった点も法定後見と異なります。
将来後見人となることを引き受けた者を「任意後見受任者」といい、任意後見が発効すると、受任者は「任意後見人」となります。
公証役場での公正証書による契約の締結が必要で、 家庭裁判所により、任意後見監督人が選任されたときから 効力を生じます。 任意後見人の行為は、定期的に裁判所の選任する任意後見監督人により監督を受けることになります。
任意後見には「将来型」「移行型」「即効型」の3種類の方法があります。

将来型

自己決定権から導き出される基本の契約です。 今は健康だが、将来、判断能力が低下したときに備えたい場合に、 結ばれる契約です。 健康な状態が続く限りは、契約内容は何も発効させないが、 判断能力が低下したときには任意後見監督人の選任を請求し、 後見監督人の選任後に、任意後見契約を発効させるという契約です。
親族が任意後見受任者である等の場合に利用されます。

移行型

病気などで判断能力が低下したときに備え、今から支援して もらいたい場合に結ばれる契約です。 任意後見契約と財産管理委任契約を同時に結ぶことによって、 任意後見受任者に、現在の財産管理などを委任し、判断能力が 不十分となったときに、その受任者が任意後見監督人の選任を 請求するという契約です。

即効型

契約を結ぶ能力が失われていなくても、判断能力が衰えている場合に 結ばれる契約です。 任意後見契約を結んだ後、本人または任意後見受任者が、 家庭裁判所に任意後見監督人の選任を請求するという契約です。 法定後見の「補助」も選ぶこともできる状態などで、すぐに後見制度を利用したい場合に使われます。 なぜならば、法定後見開始の審判がおりるまでに2〜4ヶ月かかるからです。

任意後見のメリット

任意後見は本人の支援と意思の尊重のバランスがとれているといえます。
任意後見のメリットとしては以下のことが挙げられます。

  • ・現在、本人の判断能力の低下がなくても利用可能
  • ・契約内容が登記されるため、任意後見人の地位を公的に証明できる
  • ・任意後見監督人により任意後見人の仕事ぶりにチェックが入るため信頼性が高い
  • ・法定後見に比べて支援の内容が自由に決められる

任意後見のデメリット

  • ・本人の判断能力が低下した後では利用できない
  • ・取消権の範囲が狭い
  • ・財産管理委任契約ほど簡単に早く行なうことができない
  • ・判断能力が十分な間は後見が開始されない
      (別途、財産管理委任契約を結ぶ必要がある)
  • ・本人の死後の事務や財産管理を委任できない
      (別途、死後の事務委任契約を結ぶ必要がある)

 

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