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代襲相続

代襲相続とは

代襲相続とは相続人の子や孫が相続人に代わって相続することができる制度です。
相続人となることが出来る人は民法により定められていますが、相続人が存在しない場合もあります。 相続人が死亡していたり、生存していても排除、欠格事由のため相続権を失ったりした場合などです。 このような場合には、代襲相続という制度を利用して相続人の子や孫が相続人に代わって相続することができるのです。
ただし、相続放棄の場合は、「代襲相続」をすることはできません。

代襲相続できる人

代襲できる者すなわち代襲相続人とは、被代襲者(相続人)の子及び兄弟姉妹になります。配偶者、親(直系尊属)には、認められていません。
子については、相続人の直系卑属であるだけでなく、被相続人の直系卑属でなければなりません。
よって、養子の場合で縁組前に出生した養子の子は代襲して相続することができません。

再代襲相続

再代襲相続とは、代襲者が被相続人と同時又は先に死亡していた場合や、相続欠格や廃除された場合に、代襲者の子が代わりに相続する制度です。
つまり、被相続人Aさんが死亡し、その相続人Bさんも死亡していた場合、「代襲相続」としてBさんの子であるCさんが相続することになりますが、このCさんも死亡していた場合には、Cさんの子Dさんが「再代襲相続」するということになります。
この再代襲相続は、相続人が子の場合には上から下へ何代でも再代襲相続することができますが、相続人が兄弟姉妹の場合には、次の代(甥、姪)までしかできません。


 

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