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相続人がいない場合

相続人がいない場合

相続人全員が欠格・廃除・放棄などによって相続権を有しなくなった場合など、相続人が存在しない場合は、相続財産は1個の法人として扱われることになります。
そして利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所が相続財産管理人を選任し、その公告を行ないます。
この相続財産管理人選任公告から2ヶ月を経ても相続人の存在が明らかでない場合には、相続財産管理人は相続財産の清算手続きに入ることになります。

相続財産の清算手続き

  1. ・請求の申出を求める公告
    相続財産管理人は2ヶ月を下らない期間を定めて、一切の相続債権者・受遺者に対してその請求を求める公告を行ないます。この請求期間内に申出があれば、期間満了ののち清算手続きに入ることになります。
  2. ・相続人捜索公告
    上記の公告期間が終了してもなお相続人が存在しない場合には、家庭裁判所は、管理人又は検察官の請求により6ヶ月を下らない期間を定めて、相続人にその権利を主張するよう公告を行ないます。相続人の存在が明らかになった場合は、清算手続きは終了しますが、この期間内に申出がなかった場合には、相続人や相続債権者及び受遺者は確定的に存在しないことになります。
  3. ・特別縁故者への財産分与
    被相続人と生計を同一にしていた者や被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者いわゆる特別縁故者は、相続人捜索公告の期間満了後3ヶ月以内に、家庭裁判所に財産分与を求めることができます。生計を同一にしていた者とは、婚姻届を出していない内縁関係の配偶者や、養子縁組届を出していなかった事実上の親子などが考えられます。療養看護に努めた者とは、被相続人と生計は同一ではなかった親族や友人などで、特に被相続人の療養看護に努めた者をいいます。家庭裁判所は、特別縁故者に当たるか否かを等一切の事情を考慮した上で判断することになります。
  4. ・国庫への帰属
    相続人捜索公告期間満了後3ヶ月以内に特別縁故者からの申出がなく、又は財産分与が行なわれてもなお財産が残る場合には、相続財産は国庫に帰属し、相続財産法人は消滅することになります。

 

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