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相続回復

相続回復請求権

相続人でないにもかかわらず事実上相続人としての地位のある者によって、 相続人がその相続権を侵害された場合に、相続人は相続権を主張して相続財産を取り戻すことができるという権利のことです。
相続回復請求権は裁判上でも裁判外でも行使することができます。 ただし、相続回復請求権は、相続人、またはその法定代理人が相続権を侵害されたことを知ったときから5年、または相続開始のときから20年で時効により消滅します。

相続回復請求権者

相続回復請求をできる者は、占有を失っている真正の相続人とその法定代理人です。 また、相続分を譲り受けた者も真正相続人としての地位を取得したものとみなされるため、相続人に準じて相続回復請求をすることができます。 しかし、相続財産の特定承継人の場合には相続回復請求権を行使することはできません。


 

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