head_img

お問い合わせをお待ちしております
TEL. 080-7737-7334
営業時間 9:00 〜 19:00

HOME > 離婚> 別居

別居

いきなりの別居は危険

夫婦は同居し、お互いに協力しあう義務があります。
しかし、夫婦関係が悪化し相手の顔も見たくない、離婚についての話し合いが冷静にできない、相手からの暴力や虐待から逃れたい、などの理由から別居に踏み切ることがあります。
民法では、夫婦の一方が正当な理由なく、夫婦の同居を拒否した場合には、同居義務違反として悪意の遺棄にあたるとしています。
この悪意の遺棄にあたるとされると、法定の離婚原因となりますし、有責配偶者として、離婚請求が認められにくくなったり、慰謝料などを請求されたりすることがあります。

悪意の遺棄とは

「悪意の遺棄」という場合の「悪意」とは、夫婦の共同生活をなくそうという方向で積極的に考え、またはそれを容認しようとする意思のことです。
同様に、この場合の「遺棄」とは、夫婦の共同生活を行なわないことです。
つまり、夫婦の一方が、相手や子供を捨てて家出をしたり相手を虐待などの手段で追い出したり、 相手が家出をせざるを得ないように仕向けて、帰宅を拒んだりして、 同居・協力・扶助義務を守らない場合は、夫婦の共同生活を破綻させたものとして、その配偶者は悪意の遺棄を行なったこととなります。
また、夫婦がたとえ同居していたとしても、相手を配偶者らしく扱わない場合(性交拒否・精神的遺棄など)には悪意の遺棄にあたるとする見解もあります。

同居拒否の正当な理由

悪意の遺棄にあたる同居義務違反は、単に同居をしていない場合すべてをいうのではなく、不当な同居義務違反に限られます。 そのため、夫婦の一方が同居を拒否した場合でも、同居拒否の正当な理由がある場合には、同居義務違反にはあたりません。
つまり、仕事上の単身赴任や、病気療養のための別居、または、夫婦の一時的な紛争の冷却の必要性などからの、一時的な別居が望ましい場合などには同居義務違反にはなりません。
また、同居拒否の正当な理由があるかどうかについては、夫婦の婚姻関係が破綻しているかどうか、同居をすることで円満な婚姻関係の回復が認められるかどうかが考慮されます。
そのため、配偶者の暴力、虐待、不貞などのために同居に耐えられなくなった場合に別居しても、同居義務違反にはなりません。

同居拒否の正当な理由の証明 別居合意書

いざ、別居となっても注意が必要です。「婚姻関係が破綻している」と客観的に判断されれば、みすみす自分の権利を放棄してしまうことにつながりかねません。 と、いうのも、判例上、「婚姻関係が破綻した後の他の異性との性交渉は不貞行為には当たらない」となっているためです。
そのため、別居はするが、将来に向けての婚姻関係修復のための、前向きな一時期間だということの客観的な証明を取っておくことが望ましいでしょう。
これにより、配偶者は別居期間における不貞行為の正当性を主張し辛くなります。また、この期間内において、不貞行為が行なわれたならば、その責任は、配偶者の他、その浮気相手にも請求することが可能になります。
この合意書を別居合意書といいます。


 

お問い合わせはコチラへ!

icon 電話番号080-7737-7334
icon FAX  053-482-8121
ご不明な点がございましたら、まずはお気軽にご相談下さい。
メールは24時間受け付けております
土日祝日・夜間対応可(要予約) 初回相談30分無料
→メールでのお問い合わせ


ページトップに戻る