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婚姻費用

婚姻費用とは

別居中の夫婦の間で,夫婦や未成熟の子の生活費などの婚姻生活を維持するために必要な一切の費用のことです。別居中の生活費といいかえることができます。基本的には夫婦間での話し合いによって決定されます。

婚姻費用の相場

民法は婚姻費用の基準となる相場や算定方法などについて、何ら規定をしていません。
そのため、平成15年に、東京と大阪の裁判官で構成された「東京・大阪養育費等研究会」が、3段階の婚姻費用算定方式を提案し、同時に子供が3人までの場合について、この計算方式によって作成された婚姻費用算定表を発表しました。

婚姻費用の支払い責任

夫婦間にはお互いに協力しあい、扶助しあう義務があります。
ですので、別居をする正当な理由があったとしても、当然に相手に対しての扶助義務から逃れることはできないとされています。そして、この義務を果たさないと、扶助義務違反、婚姻費用分担義務違反として、悪意の遺棄にあたるとされてしまう恐れがあります。
悪意の遺棄にあたるとされると、有責配偶者として、離婚請求が認められにくくなったり、慰謝料を請求されたりする可能性が出てくるので注意が必要です。

婚姻費用分担請求調停

当事者間の話合いがまとまらない場合や、話合いができない場合には,家庭裁判所に調停を申し立てることができます。 調停は、男女一人づつの調停員の前へ、片方づつ呼び出される形で行われ、相手への要求などを、調停員を通じて話し合います。そうやって成立した調停調書は、裁判での確定判決と同じ効力を持ちます。婚姻費用に関する調停の場合には婚姻費用算定表が目安として用いられることが多いのが現状です。 この算定表は、相手と自分の年収と子供の人数によって、基準となる費用が多少の振り幅をもって示されているものです。

審判への移行

調停を経てもなお,話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には自動的に審判手続が開始され,裁判官が,必要な審理を行った上,一切の事情を考慮して,審判をすることになります。

有責配偶者からの婚姻費用請求

たとえば、浮気をして勝手に家を飛び出した妻からの婚姻費用分担請求は認められるかといったことですが、そのような場合でも、妻から婚姻費用分担請求をすることは可能です。 ただし、調停などにおいては、有責性と婚姻費用は無関係ではなく、その有責性の程度に応じて婚姻費用は減額される傾向にあるようです。
なぜならば、調停などでは、夫婦各自の資産・収入・その他一切の事情を考慮して、婚姻費用について決めることになります。「その他一切の事情」には別居に至った理由なども含まれるためです。

過去の分も請求できる

婚姻費用は過去の分も遡って請求することができます。
遡れる期間についての判例は、

  • 別居開始の時から
  • 審判が言い渡された時から
  • 審判確定の時

と、いろいろな判例がありますが、一般的には「請求または申立をしたとき」からです。


 

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