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公正証書による離婚協議書作成サポート

公正証書とは

公正証書とは、公証役場という場所で公証人という人によって、法律行為(契約をむすぶ、など)やその他の個人の権利について作成される書類のことです。 公証人は公務員です。そして、刑法157条では、「嘘の申し立てを公務員に対して行い、作成させる書類に真実と異なる記載をさせると5年以下の懲役か50万円以下の罰金に処する」として、 公証人の作成する公正証書の正当性を保障しています。

公正証書の効力

公正証書には以下の3つの効力があります

  • 「証拠としての効力」
  • 「債務名義としての効力」
  • 「心理的圧迫としての効力」

「証拠としての効力」とは、作成者が公証人であることから、裁判所においても、私人(一般の人)の作成した文書に比べてはるかに高度の信憑性を持っていると考えるのが合理的とされている、いうことです。

「債務名義としての効力」とは、強制執行をすることが認められる性質を持つということです。強制執行とはわかりやすく言えば、財産などの差し押さえのことです。執行認諾約款(強制執行されてもいいですよ、という内容の文言)を記載することで、公正証書は「債務名義としての効力」を持ちます。

「心理的圧迫としての効力」とは、公正証書には優れた証拠としての効力があり、強制執行も可能であることから、当事者には公正証書に決められたとおりのことをせよ、という無言の圧力がかかるということです

公正証書による強制執行

強制執行をするためには以下の要件が必要です。

  • 債務名義
  • 送達
  • 執行文の付与

債務名義とは債務(お金を支払わなければいけない義務)の存在を明らかにする文書のことです。執行認諾約款が記された公正証書がこれにあたります。

送達とは、債務者(お金を支払わなければならない義務のある人)が債務名義の内容について知ることができる状態にしておくことをいいます。債務者に、債務名義を見て、もしそれが欠陥のあるものなら、すみやかに防御の機会を与えるために行われます。送達手続きをすると、「送達証明書」が交付されます。裁判所で強制執行を申し立てる際には、この送達証明書が必要になります。

執行文の付与とは、債務名義に記載された債権者(お金を受け取る側)と債務者の間の債権債務(対象となっているお金のやりとりをする義務)が現在もあり、執行力(差し押さえをする効力)があることを公に証明する文言を債務名義に与えることです。

公正証書による離婚協議書

離婚協議書は私文書という扱いになり、公文書である公正証書には効力の面で劣ります。 つまり、強制執行について、単なる離婚協議書だと裁判による確定判決を受け、その確定判決を債務名義とする必要があります。
執行認諾約款の記載された公正証書では、このような手続きは不要です。
金銭など、高額の条件を持った離婚協議書を作成するのであれば、公正証書の形にしておくことが望ましいです。

公正証書による離婚協議書作成サポート

 64,800円

公正証書による離婚協議書の作成を行ないます。
まずは、あなたが現状どのような状態にあるかを念入りにヒアリングさせていただき、合意していること、協議が不十分な点などを洗い出し、当事務所独自のヒアリングシートに落とし込んで情報を整理します。
その後、電話やメールなどで、お相手との協議をサポートさせていただきます。
その際の追加の相談料は一切いただきません。
そのようにして公正証書による離婚協議書の原案を作成をさせていただいた後に公証役場の手配、公証人との折衝を行ないます。
また、必要であれば、公証役場における代理人の1人もつとめさせていただきます。
※ 公証役場での手数料は別途、公証役場にお支払いください。

公証役場手数料

  • 100万円まで 5,000円
  • 200万円まで 7,000円
  • 500万円まで 11,000円
  • 1000万円まで 17,000円
  • 3000万円まで 23,000円
  • 5000万円まで 29,000円
  • 1億円まで 43,000円

例えば、養育費月3万円で12年間、慰謝料100万円の場合
養育費 月3万円×12ヶ月×10年=360万円 → 手数料11,000円
    (支払う期間が10年以上の場合でも計算するのは最大10年までとなります)
慰謝料 100万円 → 手数料5,000円
手数料合計=16,000円

公証役場での手続きに必要なもの

  • 印鑑証明書 各1通(ご夫婦両方のもの)
  • 実印(ご夫婦両方のもの)
  • 戸籍謄本 1通
  • 年金分割のための情報通知書等(年金分割がある場合)
  • 不動産の登記事項証明書と固定資産税評価証明書(不動産の財産分与がある場合)

※上記のほか、別途必要書類等がある場合には、その都度ご案内させていただきます。


 

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