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モラハラ・DV

モラハラとは

モラハラとはモラルハラスメントの略です。モラルハラスメントとは、モラル、つまり道徳に違反したいやがらせのことです。 性的ないやがらせであるセクシャルハラスメントや、権力を利用したいやがらせであるパワーハラスメントなども、言ってみればモラハラの一種といえます。
男女間で問題となるモラルハラスメントの特徴としては、暴力を伴わず、相手を精神的に貶めて、支配しようとするといった点が挙げられます。 加害者は、相手よりも常に優位に立ち、相手を支配し、自分の意に沿わない行動を相手がすると、相手を罵倒したり、いまさらどうしようもない過去のことまで遡って相手の落ち度を責めたりします。 また、そのような時は、加害者自身の機嫌にも左右されるので、意見もコロコロと変わります。被害者にとっては、いつ、そのように責められるのかわからないので、混乱し、常に相手の顔色を伺うようになります。

DVとは

DVとはドメスティックバイオレンスの略です。家庭内暴力と訳されます。単純な殴る、蹴るなどの身体的な暴力のほかにも、相手を罵倒する、精神的に追い詰めるなどの精神的な暴力も含まれます。
以下は、DVとされる行為の主な例です。

  • ・身体的虐待
    殴る、蹴るなどの一方的な暴力行為
  • ・精神的虐待
    恫喝したり日常的に罵る・無視する・無能役立たずと蔑む・他人の前で欠点をあげつらう・終始行動を監視する・出て行けと脅す・別れるなら死ぬと狂言自殺する・子供や身内を殺すなどと脅す・ペットを虐待してみせる、など
  • ・性的虐待
    性交の強要・避妊をしない・特別な行為を強要する・異常な嫉妬をする、など
  • ・経済的暴力
    仕事を制限する・生活費を入れない・家の金を持ち出す・無計画な借金を繰り返す・買い物の指図をする・保証人になることを強要する、など
  • ・社会的隔離
    近親者を実家や友人から隔離したがる・電話や手紙の発信者及び内容を執拗に知りたがる・外出を妨害する、など

モラハラ・DVから逃れられないという心理

モラハラ・DVにおいて問題とされるのは、暴力行為だけではなく、暴力の合間に見せる僅かな見せ掛けの「優しさ」により、被害者の加害者に対する信頼が再生されることも挙げられます。
これは、暴力を振るった後に、加害者は、過剰なまでに優しくなり、時には、被害者に対して献身的な態度で接することにより、被害者の、「被害を受けたという意識」を薄れさせ、加害者への信頼を上げる結果となるということです。 そのため、被害者は、被害を受けている自分にも落ち度があると考え、その結果、その暴力行為を黙認し、許してしまうことになります。また、そのような相手のことを理解し、支えられるのは自分しかいないという使命感を引き起こさせることもあります。
そのようにして、モラハラやDVは、繰り返されていく結果となります。

DV防止法

配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、自立支援等の体制を整備し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図ることを目的とする法律です。
ここでいう「配偶者」には、婚姻の届出をしていないいわゆる「事実婚」を含みますし、離婚後も引き続き暴力を受ける場合も含みます。 平成26年1月3日より施行された一部改正により、同棲中の恋人同士にも適用範囲が拡大されました。
また、男性、女性の別を問いません。
この法律でいう「暴力」は、身体に対する暴力又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動を指します。 なお、以下の保護命令に関する規定については、身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫のみを対象としています。

  • ・接近禁止命令(法10条1項1号)
    6か月間、被害者の住居(別居している場合の住居)その他の場所において、被害者の身辺につきまとい又は被害者の住居、勤務先その他その通常所在する場所の付近の徘徊を禁止すること
  • ・退去命令(法10条1項2号)
    2か月間、被害者とともに生活の本拠としている住居から退去すること、及び当該住居の付近を徘徊することを禁止すること(これは被害者が加害者と住んでいた住居から退去するための時間を稼ぐためのもの)
  • ・子に対する接近の禁止命令(法10条2項)
    被害者が未成年の子と同居している場合に、上記の接近禁止命令が効力を有している間、子の住居(被害者及び加害者が同居していた住居を除く)、就学する学校その他の場所において当該子の身辺につきまとい又は当該子の住居、就学する学校その他その通常所在する場所の付近を徘徊することを禁止すること

加害者が、上記の保護命令に違反した場合は1年以下の懲役または100万円以下の罰金が課されます。

DV被害に対する救済

静岡県西部から利用できるDV相談窓口です。

浜松市DV相談相談支援センター 053-412-0360
中区社会福祉課 053-457-2300
東区社会福祉課 053-424-0121
西区社会福祉課 053-597-1157
南区社会福祉課 053-425-1564
北区社会福祉課 053-523-2893
浜北区社会福祉課 053-922-0173
天竜区社会福祉課 053-412-0360
静岡県男女共同参画センター あざれあ(女性相談) 053-456-7879
磐田市女性相談室 0538-37-4844
静岡県西部健康福祉センター 0538-33-9217
静岡県女性相談センター(配偶者暴力相談支援センター) 054-286-9217
静岡地方法務局 女性の人権ホットライン 0570-070-810

 

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