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不貞行為

不貞行為とは

不貞行為とは、配偶者のある者が、自由な意思に基づいて配偶者以外の者と性的関係を結ぶことです。
この場合、不貞行為の相手の自由な意思というものは問われないため、夫が強姦をはたらいた場合にも不貞行為になります。逆に強姦の被害者は、自由な意思に基づかないため不貞行為とはいえません。
また、妻が売春をした場合も不貞行為に当たるとされています。
あと、少し特殊なケースですが、配偶者から「浮気をしてもいい」といわれていた場合も、浮気は浮気です。そのような許可自体が公序良俗(公の秩序、善良な風俗)に違反するものであり、そもそも無効となりますので、「配偶者の許可があるから」ということは、法律上通用しません。
なお、不貞行為は異性との性的関係に限定されていると考えられるため、同性愛の場合には不貞行為とはいえず、離婚時には、「婚姻を継続しがたい重大な事由」の問題として扱われます。
また、夫の異性との交際が不貞行為とまで認めるには十分ではないが、妻が疑っているのに、その疑いを解き、信頼回復のための誠意をまったく尽くそうとしなかった事案において、同じく「婚姻を継続しがたい重大な事由」にあたるとして、離婚が認められたケースもあります。

不貞行為の立証

相手の不貞行為を原因に離婚をする場合には、相手が不貞行為を行なったという事実の証拠が必要になります。
加えて、不貞行為の立証には、その不貞行為という事実があったということを示す「事実としての証拠」と、不貞行為が繰り返し行なわれていたということを示す「継続性の証拠」の両面で考える必要もあります。
ただの一度の不貞行為よりも、複数回にわたって行なわれていたときの方が、精神的苦痛は大きいものとされるためです。
証拠についてですが、浮気相手との同棲や子供を作ったという事情があれば不貞行為があったといえますが、通常、不貞行為は人目を忍んで行なわれるため、その存在を立証するのが困難です。
一般的な方法としては、まず配偶者本人の自白をとることです。
それ以外の一般的な方法としては、配偶者を尾行し、相手と連れ立ってラブホテルへ入り、数時間後に出てきたという一連の流れを撮影することなどが考えられます。 これが一般のホテルのロビーに入った場合ですと「ただの打ち合わせ」などと抗弁される恐れがあります。
また、メールから不貞行為が発覚する場合がありますが、証拠として認められるのは、性交渉をほのめかす内容になります。 さらに、メールについて注意が必要なこととして、携帯電話の作動履歴や通信履歴は個人のプライバシーに係わる部分というものがあります。 なので、相手の同意なしに携帯メールをチェックした場合、プライバシーの侵害として、損害賠償の原因となることもあります。
ちなみに、風俗店と不貞行為の関係ですが、性行為が伴うような風俗は、不貞行為と考えたほうがいいでしょう。そのようなお店の会員カードや領収証も証拠の一つとされる可能性が高いといえます。


 

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