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女性の再婚禁止期間

女性の再婚禁止期間とは

日本では、女性(妻)は、離婚などによって、婚姻関係の解消または取消しの日から6ヶ月間は結婚することができません。
これは、離婚のときに、もし妊娠していた場合に、子供の父親が誰であるのかを推定するときに混乱してしまうのを防ぐという目的のためです。
ただ、これには以下のとおりの例外があります。

  • ・前夫の子供を懐胎している時は、その子供の出産の日以降
  • ・再婚相手が前婚の解消または取消し相手(前夫)の場合
  • ・夫が失踪宣告を受けた場合
  • ・夫の生死が三年以上不明のために、裁判離婚した場合

平成27年12月16日に最高裁がこの民法の規定に違憲判決を出し、再婚禁止期間は100日と判断されました。改正民法ではその判決が尊重されるようです。

また、民法の改正に先立ち、違憲判決を受けた法務省は通達を出し離婚届から100日を越えた女性からの婚姻届の受理を認めたので、現在では事実上、再婚禁止期間が100日に改正されたのと同じ状況にあります。


 

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