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内縁関係・事実婚

内縁とは

社会生活上、結婚しているも同然の生活を営んでいるが、婚姻届を出していない男女の仲をいいます。 婚姻の意思(結婚をする意思)があるかどうかにより、単なる同棲と区別されます。

  1. 婚姻の意思があり
  2. 共同生活を営んでいて
  3. 社会的にも夫婦と認められていて
  4. 婚姻の届出をしていない。

このような状態を内縁関係といいます。

内縁関係に認められる権利

内縁関係には婚姻による夫婦と同じく次の権利・保護が与えられています。

  1. ・夫婦の同居・協力扶助義務
  2. ・貞操義務、婚姻費用の分担義務
  3. ・日常家事債務の連帯責任
  4. ・夫婦財産制に関する規定
  5. ・内縁不当破棄による損害賠償、内縁解消による財産分与
  6. ・遺族補償および遺族補償年金の受給権
  7. ・避妊手術の同意
  8. ・各種受給権
  9. ・賃貸借の継承
  10. ・公営住宅の入居

法定相続権はありませんが、相手方が死亡したときに、他に相続人がいない場合には、家庭裁判所に請求することによって相続をすることが可能です。

内縁関係の子供

内縁関係で出生した子供は母親の戸籍に入り、母親の姓を持ちます。父親が認知すれば父と子の関係も成立しますが、自動的には父の戸籍に入りません。
親権は母親の単独親権となりますが、認知された場合には、父母の協議によって父親の単独親権とすることも可能です。
子の姓は認知を受けている場合は、家庭裁判所で「子の氏の変更許可」がおりれば父親の姓に変更することもできます。
母親としては必ず父に認知させておくべきです。認知に応じない場合には認知の訴えを裁判所に起こすこともできます。

内縁関係の証明

内縁関係が成立していたとしても、一方が内縁成立を認めない場合、第三者に対して内縁成立を証明できなければ、単なる同棲と判断されてしまうケースがあります。 そのため、内縁成立を証明するためには、「事実上の夫婦」としての関係を、第三者が客観的に判断できるものが必要となります。
具体的には、内縁関係にあるにもかかわらず、一方が浮気をした場合などには、慰謝料請求を回避するために内縁関係を否定してくることが考えられます。
このような時は、あらかじめ「準婚姻契約書」などの契約書を作成する、住民票に「夫(未届)」「妻(未届)」と続柄を表記するなどして、内縁関係を客観的に証明するなどの対策が有効になります。

内縁関係解消合意書

内縁関係を解消する場合、婚姻届を提出した法律婚と同じように、財産分与や慰謝料が発生します。また、子供がいる場合には養育費の請求も可能になります。 そのため、離婚の場合と同じように、その合意内容を書面にしておいたほうが望ましいです。これを内縁関係解消合意書などといったりします。

重婚的内縁関係

重婚的内縁関係とは、結婚している人が配偶者以外の人と内縁関係にある状態を言います。 重婚的内縁関係には、それ以外の内縁関係のような結婚に準じた保護や義務は原則として発生しません。
自分の配偶者が重婚的内縁関係にあることを知った場合は、不倫相手に関係を解消することを求めることができます。 さらに、不倫相手が自分の内縁関係の相手が結婚していたことを知っていた場合には、慰謝料を請求することもできます。 知らなかった場合には慰謝料請求はできません。
不倫相手は、内縁関係解消に伴う財産分与は請求できませんが、慰謝料請求はできる可能性があります。


 

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