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離婚調停の心構え

離婚調停とは

離婚についての話し合いがどうしてもまとまらなかったり、 相手とそもそも話し合いができない状況だったりする場合に、利用される制度です。
以下のことが、離婚調停で話し合うことができる主な内容です。

  • ・離婚そのものについて
  • ・離婚後の子供の親権者について
  • ・親権者とならない親と子との面会交流について
  • ・養育費の金額と支払い方法について
  • ・離婚に際しての財産分与の方法について
  • ・年金分割の割合について
  • ・慰謝料について

申し立ての標準的な手続きは、以下の書類を家庭裁判所に対して提出することによって行なうことができます。

  • ・申立書
  • ・夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • ・年金分割のための情報通知書
    (年金分割割合についての申立てが含まれている場合)

離婚調停での話し合い

離婚調停は、男女1人ずつの調停員の前に片方ずつ呼び出される形で進行していきます。(希望すれば双方同席の元での話し合いも認められます。)
調停員に対して自分の主張をそれぞれ言い合い、調停員を通じて相手の主張を聞かされるという形で話し合いが進みます。
基本的に双方の話し合いによるものなので、裁判とは違います。そのため、相手の要求に納得がいかなければ拒否を続けることもできます。
その日のうちに話し合いが決まらなければ、次回の期日を決めて、その日は終了となります。
調停が行なわれるのは平日の午前9時30分〜正午、午後1時〜4時前後で、調停1回につき約1時間から3時間ほどかかり、1ヶ月に1回程度の頻度で期日が決められます。 1案件に対して、平均して5〜6回の調停が行なわれるというのが目安です。
話し合いがまとまれば、調停調書が作成され、調停は終了となります。この際、裁判官の前に双方そろって呼び出され、裁判官が読み上げる主文を聞くのですが、希望すれば相手と別々に聞くことも認められます。相手からモラハラやDVなどを受けていたりしていて、相手と顔を会わせたくない場合には希望しましょう。
このようにして成立した調停調書は、裁判における確定判決と同等の効力を持ちます。

離婚調停は裁かれる場ではない

離婚調停は裁判とは違います。
調停員は裁判所の職員ではなく、あくまでも当事者同士の話し合いの間に入る人なので、判断を下す権限はありません。 そのためジャッジなどはしてくれません。 当然、話は一通り聞いてもらえますが、理解してもらえるかどうかは、また別問題です。そのため、”正しいほうが勝つ”とは思い込まないほうがいいです。
離婚調停は夫婦間での話し合いの延長です。 そのため、ある程度は”勝ち負け”を意識して、戦略を練った交渉術が必要になります。

離婚調停における気をつけなければいけないこと

離婚調停において気をつけなければいけないことは、まず調停員がどのような人か、ということです。 ジャッジなどの最終的な判断はしてくれませんが、調停員が相手を一緒に説得してくれることもあります。 そのため、ある程度は調停員に気に入られるような態度で調停に臨むことが必要です。
調停員は、概ね60歳前後の方ですので、20代や30代の方の親と同年代です。 ですので、相手の親のお話をするときは、相手の親のほうに感情移入されないように言葉を選び、慎重に話を進めたほうがいいです。間違っても感情的になって罵ったりなどしてはいけません。
また、服装についても、あまりに派手な服装だといい印象はもたれません。 ブランド品で全身を固めた妻と、その妻から別居中の生活費の請求をうける普通の格好の夫とでは、「本当にお金に困っているの?」と、 相手にもたれる印象がだいぶ変わってくることは想像がつくでしょう。 男性であればスーツ、女性でも子供の授業参観に行くような服装などで過剰なアクセサリーや香水を避ける、というような配慮があったほうがいいでしょう。


 

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